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2020年04月07日

仮想通貨のステーキングの税金について解説します(ADAなど)

最近注目が高まっているステーキングについて、税金がどのように課税されるのか疑問に感じておられる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

「ステーキングとは?」

「ステーキングにかかる税金が知りたい」

上記のような疑問にお答えします。

2020年3月時点では、ステーキング報酬に関する明確な取り扱いについて国税庁からの告示はありません。

しかしながら実質的にはマイニング報酬と同じと考えられる可能性が高いので、マイニングの税務を参考にして解説していきます。

ステーキングとは(プルーフ・オブ・ステーク(Proof of Stake:PoS))

ステーキングとは、ウォレットなどに指定された量の仮想通貨を預け入れることで、報酬を得られる仕組みです。

仮想通貨を代表するビットコインではプルーフ・オブ・ワークが採用されマイニングをすることで報酬を獲得できました。

一方でステーキングができる仮想通貨では、プルーフ・オブ・ステークを採用しています。

ステーキングではマイニングのように膨大な計算作業をする必要はなく、ウォレットに仮想通貨を預けているだけで報酬を獲得することができます。

そのためステーキングは仮想通貨投資の「インカムゲイン」ともいわれています。

ステーキング対象の仮想通貨

ステーキングの対象になるのはプルーフ・オブ・ステークを採用している仮想通貨です。

現時点で主な仮想通貨は下記の3つではないでしょうか。

  1. Tezos(XTZ)
  2. COSMOS(ATOM)
  3. ADA(テストネットにてステーキングを開始)

最近では、コインチェックのLiskという暗号資産でステーキングが開始されました。

またイーサリアムもPoWからPoSへ変更する予定です。

今後、ステーキング対象の暗号資産が増加し、ステーキング報酬を得られる方が増えると思いますので、税金対策も考えておくといいでしょう。

ステーキングの利益にかかる税金が気になりませんか?税金対策方法も教えます。

残念ながら、2020年3月時点では国税庁からステーキング報酬に関する明確な取り扱いは発表されておりません。

ただし、ステーキングにかかる税金の考え方は、実質的にはマイニングと同じです。

従いまして、マイニングにおける税金の計算方法を理解しておくと、ステーキングにかかる税金も理解することができます。

以下では、マイニングと比較してステーキングの税金について解説していきます。

ステーキングにおける収益認識のタイミング

マイニングで収益が認識されるタイミングは主に2つ。

1.マイニング報酬を取得したとき

2.マイニングで取得した仮想通貨を売却、決済、交換したとき

たとえばマイニングで1BTCを報酬として獲得すれば、そのときの時価で収益を認識します。

このときの1BTCの時価を100万円だとすれば、収益は100万円になります。

その後、獲得した1BTCを120万円で売却したとしましょう。

このタイミングで、売却価額と取得原価の差額を損益で認識します。

今回のケースですと、120万-100万円で20万円の売却益ですね。

ステーキングでも同様の計算が行なわれると考えられます。

ステーキングの必要経費

マイニングではGPUやASICの購入費用や電気代等が必要経費として計上されます。

一方、ステーキングでは特に上記のようなものは利用しないため、経費として計上できるものは仮想通貨取引のみに利用するPCやハードウォレット、オンラインウォレットで保管するためのネットワーク関連費用くらいかと思います。

ステーキングにおける所得の種類

個人で稼いだステーキング報酬はマイニングと同様に、原則、雑所得になります。

雑所得では、2つの注意点がありました。

  1. 他の所得と損益通算ができない
  2. 赤字を繰り越せない

たとえば会社員の方が副業でマイニングやステーキングを行って、損失が出たとしても給与所得と損益通算はできません。

また赤字を出したとしても、翌期に繰越すこともできないです。

続いて、ステーキングにおける節税対策をご紹介します。

ステーキングの節税対策

ステーキングで利益ができた時の節税対策としては、4つの方法があります。

  • 含み損がある仮想通貨を損失確定(損確)させる
  • 雑所得同士で損益通算する
  • 法人で運用する。
  • 中小企業経営力強化税制を用いた事業投資をする

含み損がある仮想通貨を損失確定させる

たとえばマイニング報酬で得た仮想通貨は、①マイニング報酬を受け取ったときと、②マイニングで取得した仮想通貨を売却、決済、交換したときに収益を計上しました。

ということは、マイニング報酬で得た仮想通貨を保有しつづけていれば、②の損益は認識されないままです。

もしマイニング報酬で得た仮想通貨のうち、時価が暴落し含み損を抱えていて、「いつ価額が戻るか分からない…」通貨が手元にあれば、損失確定をすることで損失を計上できます。

つまり、含み損の回復見込みがない仮想通貨があるときは、雑所得で利益ができたときに損失を確定したほうが節税となります。

過去に投資したICO銘柄が含み損になっている方が多いので、取得原価がわかる場合は損失確定することによって、有効活用してください。

このときに注意していただきたいことが利益と損失の期ズレを起こさないようにすることです。

期ズレとは計算期間を跨いで実施してしまうことを指します。

個人の所得税では1月1日から12月31日が計算期間です。

ステーキングでも同様の考え方になりますのでしっかりと節税対策をしていきましょう。

雑所得同士で損益通算する

ステーキングで得た所得は、原則として総合課税の雑所得として扱われるのは前述の通りです。

雑所得の赤字と他の所得では相殺できません(逆方向は相殺できるケースがあります)が、同じ雑所得内では損益通算ができます。

たとえば副業で10万円の赤字になり、マイニングで30万円黒字になったとしましょう。

このとき、どちらも雑所得であれば、30万-10万円=20万円が総合課税の雑所得になります。

即時償却系の節税商品(ドローン・足場・LEDなど)を利用することによって、利益を圧縮できる可能性はありますが、細かい留意点などもあるので、注意しましょう。

この他にも海外FXや海外先物取引などは雑所得に該当するので、相殺できるものはしっかりと相殺しましょう。

法人で運用する

法人でステーキングができれば、個人雑所得のデメリットである損益通算や損失の繰越控除も解消できます。ただし、個人で保有している仮想通貨をそのまま移すことはできず、一旦利確しなければなりません。

法人のメリットデメリットはこちらにまとめてありますのでご参照ください。

中小企業経営力強化税制を用いた事業投資をする。

中小企業経営強化税制とは、青色申告の承認と中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等(個人事業主含む)が受けられる税制優遇制度になります 。法人や青色の個人事業主限定など一定の要件が求められますのでご留意ください。詳しくはこちらのブログに掲載しています。

まとめ

ステーキング報酬の税務上の取り扱いは、まだ明確に公表されておりません。

しかしながら実質的にはマイニングと同様に扱われると思われますので、現時点では保守的にマイニングと同じように税務処理をすると考えておきましょう。

おさえておくべきポイントは、

1 いつ収益を認識するのか

2 所得の分類はどれになるのか

3 利益が出たときの節税対策はあるのか

です。

弊所が支援できることについて(2021年4月追記)

弊所では、一度、業務のご依頼があった方限定となってしまいますが、個人投資家様向けへの顧問も行っております。

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※当記事は2020年3月時点の情報に基づいて記載しております。現時点で判明している法律・通達等に基づいて記載しておりますが、正確性等を保証するものではございません。当記事を参考に何らかの行動をされる場合は、管轄の税務署・税理士をはじめとする専門家にご確認ください。

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