暗号資産(仮想通貨)の税務調査
Tax examination of virtual currency

暗号資産(仮想通貨)の税務調査を完全サポート

顧問税理士がいないのに、税務署・国税局から税務調査の連絡が来てお困りではないですか?
ホワイトテック会計事務所では、暗号資産(仮想通貨)に関する税務調査を完全サポートいたします。
不安な気持ちを少しでもなくして、一緒に対応していきましょう。

1. はじめに

暗号資産(仮想通貨)の無申告・虚偽申告はとても危険です!
暗号資産(仮想通貨)の税金を無申告または適当な金額で申告している方で、バレないだろうと思って放っておくのは、危険です。税務署・国税局は、あらゆる形で情報を収集しています。現時点で無申告の方は速やかに期限後申告することをオススメします。

2. そもそも税務調査って?

確定申告した税金が正しいか、確認するための調査です。
税務調査とは、申告内容が正しいかどうかを確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、 申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合に是正を求めるものです。

3. 一人で対応できる?

税務調査の対応に税理士が同席する必要は必ずしもありませんので、一人でも対応は可能です。
ただし、税務の専門家でない個人が、経験豊富な税務調査官と議論することはとても困難なことです。税務調査官は基本的には税金を徴収することが一つの目標になります。素人相手だと、判断がわかれるようなグレーな論点について、より多くの課税ができる方向で話を進める可能性があります。反論するためには、関連する税法に従って適切に説得する必要がありますので、知識がある税理士と一緒に対応するのが望ましいです。また、指摘事項があった場合には修正申告を行う必要があります。
税理士に同席してもらった方が税務職員との交渉がスムーズになり、結果的に個人負担額は少なくなるケースは多いです。

暗号資産(仮想通貨)の税務調査の特徴について

暗号資産(仮想通貨)の税務調査が行われる際に、税務調査官はなにを気にしていると思いますか?税務調査官がどのような視点で調査にくるかを事前に想定しておくことが重要です。

3つの注意点があります。

1. 暗号資産(仮想通貨)取引の損益を正確に計算できているか

暗号資産(仮想通貨)の損益計算は取引量が多い方程、複雑困難なものになります。エクセルや手計算によって計算している方は、時価情報等が正確な計算ができていない可能性が高いです。ホワイトテック会計事務所では暗号資産(仮想通貨)の損益計算についてシステム会社と提携して計算を実施しているため、正確な損益計算が可能です。
システムを利用せずエクセルで手計算した方は、計算式が正しく組めているか、もう一度確認してみましょう。

2. 通例ではないイレギュラーな取引の税務処理の妥当性

弊所のブログで掲載しているように、暗号資産(仮想通貨)の取引は税理士でも判断がわかれるものがあります。
税法上の処理が未確定の暗号資産(仮想通貨)取引について、租税原則や関係法令規則等の趣旨に従って正しく税務処理ができているか、不当に税金を低くするような処理をしていないかという点がポイントです。
暗号資産(仮想通貨)を貸付する取引や相対取引などイレギュラー取引は多岐にわたります。その一つ一つの処理が、税法の趣旨からかけ離れていないかどうか確認しましょう。

3. 暗号資産(仮想通貨)取引を漏れなく集計して損益計算しているか?ということです。

税務調査では、この暗号資産(仮想通貨)取引の網羅性が一番重要であると考えられます。過失による損益計算の誤りは、その誤っている金額が少額であることが通常想定されます。
しかし、取引の漏れは故意による可能性が高く、税金を低くするための過少申告である可能性が非常に高いからです。
取引の漏れによる過少申告は脱税を疑われる可能性もあります。

例えば、漏れなく集計できていない例としては以下のようなものがあります。

  • 本当は取引をしている海外取引所について、暗号資産(仮想通貨)損益計算システムに取り込まなかった。
  • 現金換金業者を利用して相対取引をしたが、損益計算で集計しなかった。
  • ICO取引について、損益計算の対象に含めなかった。

これらの取引が損益計算から抜けている場合、確定申告で納める税金がガラッと変わってしまいます。

では、過少申告を疑われないためにはどのような準備が必要なのでしょうか?
集計されていない取引について、税務調査官はどのように発見することができるのでしょうか?

発見できると考えられる方法とその対応策

1.損益計算結果の保有コイン数(ポジション残高)と暗号資産(仮想通貨)取引所の保有コイン数(ポジション残高)が整合しているか?

損益計算を行った結果、期末の保有コイン数を算定することは可能です。例えば1ビットコインを購入し、その後0.5ビットコインを売却し期末を迎えたとします。
期末日保有コイン数は0.5ビットコインとなり、理論上は暗号資産(仮想通貨)取引所に表示されている保有コイン数と一致するはずです。しかし、ICO取引の集計漏れや、海外取引所の集計漏れによって保有残高が合わないことが多々あります。
ホワイトテック会計事務所では、保有残高コインを網羅的に把握するためのテンプレートをご準備しております。テンプレートにご記入いただくことによって保有残高コインの種類と枚数を把握することになります。

2.Google Authenticatorに登録している暗号資産(仮想通貨)取引所の調査

暗号資産(仮想通貨)取引をしている人なら誰しもが利用しているでしょうGoogleAuthenticator(二段階認証アプリ)です。
ハッキング被害を予防するためにも、皆様、二段階認証を設定して各暗号資産(仮想通貨)取引所を利用しているかと思います。
このGoogle Authenticatorの提示を税務調査官に求められることがあります。
登録されている暗号資産(仮想通貨)取引所と申告している暗号資産(仮想通貨)取引所が整合していない場合には注意が必要です。
申告をしていない資産、すなわち簿外資産を保有していることを疑われる可能性が高いからです。

仮に、Google Authenticatorには登録したけれど一切取引をしていない暗号資産(仮想通貨)取引所がある場合には、その取引所の取引データや入出金データをしっかりと準備しておきましょう。

3.暗号資産(仮想通貨)取引所や相対取引先の税務調査からの反面調査

ここでいう相対取引とは暗号資産(仮想通貨)取引所を経由しないで現金化する取引をいいます。巷では暗号資産(仮想通貨)を現金化するための業者もいるようです。
相対取引先に税務調査が入り脱税が発見された場合、反面調査として取引相手である本人にも税務調査がくる可能性が高いです。
また相対取引はマネーロンダリングも疑われる可能性が非常に高いです。犯罪収益移転防止法にも抵触しないか気を付けましょう。
仮に相対取引をしてしまっている場合には、税務上、贈与税に該当してしまう可能性もあるので、ご留意ください。

ご自身を守るために

まだまだ税法が明確になっていない取引が多い暗号資産(仮想通貨)ですが、だからこそ様々な事例を知っている暗号資産(仮想通貨)税務に精通した税理士が頼りになります。

税務調査で修正申告という結果になった場合、重加算税、過少申告加算税、延滞税など非常に高い税率で課税が行われます。暗号資産(仮想通貨)の税務はすべて明確なルールが定められているわけではないので、税法の原理原則を理解し、説明ができる税理士がいると、不明確な事項について大きな税額を払わなければならないということを回避できる可能性があります。

ホワイトテック会計事務所では、暗号資産(仮想通貨)に特化して業務を行っており、税務調査の実務経験も長けているので、お客様の心強い味方になることをお約束します。

その他、最終的に税務署から納得のいかない判断を下された場合には、内容を吟味した上で、不服申立や税務訴訟等の対応することも可能です。

税務調査官の方へ

HPをご覧いただき、ありがとうございます。

暗号資産(仮想通貨)の取引を行っている方で無申告の方が比較的多いという現状は問題がございます。一方で暗号資産(仮想通貨)の税金計算はとても複雑・困難なものとなっており、ちゃんと確定申告をしたくてもできない人がいることや、利益が出ていないと勘違いし、悪意がなく無申告となってしまっている人がいるのも事実です。
納税者は事前通知がきてからとても不安な気持ちでいっぱいです。1人の人生が大きく変わってしまう可能性があることはご理解していただいていると思います。適正公平な課税の実現のために調査の実施およびご指導いただき、感謝しております。

ご依頼までの流れ

  1. STEP1
    お問い合わせ(電話・メール)
    まずは電話か お問い合わせページ より面談のご予約をお願いします。
  2. STEP2
    初回相談
    全力でサポートするため、初回相談料11,000円(1時間までを上限)を頂戴いたします。
    現状を把握した後、必要書類等をいただき、お見積り致します。
  3. STEP3
    ご依頼・契約
    ご依頼いただける場合は契約の締結となります。
  4. STEP4
    業務開始
    業務を開始します。調査立会前の場合、税務調査の事前準備をします。
    調査立会終了後の場合、税務署との交渉から業務開始となります。
  5. STEP5
    完了
    多くの場合は修正申告書の提出をもって業務が完了します。
    調査後数年間は再調査の可能性が高いため、顧問でのサポートなどを含めご相談をお受けします。
お気軽にお問い合わせください。
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