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2020年04月22日

東京都感染拡大防止協力金の申請書を確認します

東京都感染拡大防止協力金について

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮へのご協力を依頼しておりました。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給されることが決定され、2022年4月22日より申し込みが開始されました。

協力金を受けるための申請書類について、公認会計者や税理士等の専門家の確認を東京都は要請しております。

申請受付期間

令和2年4月22日~令和2年6月15日

支給額

一律50万円の支給(2店舗以上有する事業者は100万円)

要件

「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象

  • 休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
  • 今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設についてその運営を行う事業者。
  • 緊急事態措置以前に開業かつ営業の実態がある事業者が対象。
  • 都内の事業所の休業等を行った場合が対象。都外に本社がある事業者も対象になります。
  • 100㎡以下の施設でも休業を行った場合には支給対象となる。

緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力をする中小企業及び個人事業主が対象

  • 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
  • 全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

サービス概要

東京都感染拡大防止協力金の申請書類について、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて確認します。

専門家による事前確認をすることによって、申請から受給まで円滑に進めることができます。

費用:実質無料 ※

※ 手数料は一定の基準により東京都から措置していただけます。

申し込み方法

1.必要書類のご準備

以下の6つの資料をご準備ください。
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトからダウンロードするか、各都税事務所や区市町村等に置いてあるパンフレットを入手して、ご記入ください。

ア.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
イ .誓約書
ウ .緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
  ※直近3か月以内の月末締帳簿
  ※【法人】法人設立設置届出書
  ※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等
エ .業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
オ .本人確認書類
 ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
 ※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
カ .休業等の状況がわかる書類
 (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
 ※複数店舗休業の場合、店舗数分

2.必要書類のご送付

記載した必要書類をスマートフォン等で写真を撮影し、「info@whitetec.jp」にファイルを添付してご送付ください。

※個人情報が含まれますので、送付する資料はパスワードをおかけください。

3.事前確認の実施

書類を確認し、対面・メール・電話・テレビ会議などによって、確認をさせていただきます。
必要に応じて、追加・補足資料を依頼します。

4.事前確認終了

申請内容が適当である場合、申請書の専門家の記名をします。
確認の結果、不適当と判断する場合があることをご了承ください。

よくあるご質問

Q.休業の要請は出ていないが、外出禁止でお客様が来ない。間接的に影響をうけているのだから協力金をもらえないですか?

A.都からの休業や営業時間短縮の要請が行われていない場合は、協力金の対象とはなりません。

Q.4 月11 日 から休業していないと、協力金は支給されないですか?

A.少なくとも令和 2 年 4 月 1 6 日から5 月 6 日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は 営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4 月 1 1 日から休業していなくても対象となります。

Q.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?

A.店内飲食の営業時間を短縮し、夜 20 時から朝 5 時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

Q.都外に在住し、主に都内で業務を行う個人事業主は支給の対象になりますか?

A.自粛要請の対象となる施設が都内にある個人事業主であって、休業等の協力をいただくことで、協力金の対象施設となります。

Q.施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

A. 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

Q.売り上げの減少は要件となりますか?

A. 売り上げの減少は要件となっておりません。都からの休業要請に従って、対象期間中に店舗の営業休業や時間短縮を行えば、支給を受けることが可能です。

Q. 罰則はありますか 。立ち入り調査などはありますか?

A.支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚 した場合は、都は本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還するとともに、同額の違約 金を支払うこととなります。また、必要に応じて、都は検査、報告、是正のための措置を求めることがあります。

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